自賠責保険とは一体どのような保険なのでしょうか?
自賠責保険とは自動車や原動機付自転車を運行する場合には必ず加入しなければならない保険として法律で義務づけられている為、自賠責保険は一般的に「強制保険」とも呼ばれています。
この自賠責保険は証明書を車につんでいないだけで、3万円以下の罰金になります。なので、自賠責保険の証明書は必ず車に携帯するようにしましょう。また、自賠責保険に入っていないで(有効期限が切れている場合など)自動車を運行した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに違反点数6点となり、免許停止処分と
なりますので、必ず加入しておきましょう。
この自賠責保険の補償条件は「過失により他人を死傷させたとき」であり補償限度額(保険金額)は死亡で「3,000万円」、傷害で「120万円」、後遺障害は等級などに応じて、「75万〜4,000万円」と定められています。
自賠責保険は被害者1名毎に支払い限度額が定められるので1回の事故で複数の被害者がいた場合でも保険金は減りません。被害者が直接加害者の契約会社に請求できるという特徴がありますが、被害者に重大な過失がある場合は減額、もしくは保険金は支払われません。
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