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自賠責保険の請求の種類



自賠責保険の請求の種類は「仮渡金請求」と「内払金請求」と「本請求」の三種類の請求方法があります。


仮渡金請求とは?


この仮渡金請求とは、賠償金の支払いを受ける前に、治療費や生活費など当面の費用が必要な被害者が一定の条件のもとに請求できる方法。死亡の場合は290万円。ケガの場合は40万円(入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合や背骨等の骨折で脊髄を損傷した場合)、20万円(入院14日以上を要する場合や上腕又は前腕の骨折の場合)(5万円:上記以外で治療11日以上を要する場合)


内払金請求とは?


内払金請求とは、被害者の治療が長引いて、全部の損害額がなかなか決まらないような場合で、損害額が10万円以上に達したと認められたときは、治療の途中でも120万円まで支払いを請求することができる方法。


本請求とは?


本請求とは、治療が全て終了した段階で請求する方法です。ここで損害賠償金が被害者に支払いされます。


自賠責保険に加入していないと、このような補償を受けけることができません。また本請求の際には必要になる書類が多数あるので、注意しましょう。

この記事のカテゴリーは「自賠責保険の請求の種類」です。
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更新履歴

この記事のカテゴリーは「自賠責保険」です。2007年08月24日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「自賠責保険に加入していないと」です。2007年08月24日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「自賠責保険の特徴」です。2007年08月24日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「自賠責保険金が支払われないとき」です。2007年08月24日に更新しました。

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